法人を設立すると、登記の完了後に、税務関係の届出をいくつか提出することになります。提出期限を過ぎるとその事業年度の適用を受けられなくなるものも含まれるため、設立後の早い段階で全体像を把握しておくことが大切です。

 本記事では、法人を設立した場合に提出する税務上の主な届出について、その内容と提出期限を解説します。なお、個人事業を開業した場合の届出については別記事で解説しています。また、消費税に関する届出(インボイス制度の登録を含みます)は、事業の内容や取引先により判断が分かれるため、別の機会に扱うこととします。

1.設立に伴う届出

(1) 法人設立届出書(税務署)

 法人を設立した場合、設立の日(設立の登記をした日)以後2か月以内に、本店所在地の所轄税務署へ法人設立届出書を提出します。届出書には、事業年度(決算期)、資本金の額、事業の目的、給与の支払いの有無などを記載します。

 なお、税務署へ提出する際には定款の写しを添付します。以前は登記事項証明書の添付が必要とされていましたが、現在は不要とされています。

(2) 都道府県税事務所・市町村への設立届出

 (1)とは別に、都道府県税事務所および市町村へも設立の届出を行う必要があります。ただし、東京23区内にのみ事務所がある場合は、区の分もあわせて都税事務所が所管するため、都税事務所への提出のみとなります。

 名称・提出期限・添付書類は自治体により異なり、税務署より短い期限を定めている場合があります(例えば東京都では、事業を開始した日から15日以内とされています)。また、定款の写しに加えて登記事項証明書の添付を求められることがあります。提出先の自治体のホームページ等で、あらかじめご確認ください。

2.青色申告の承認申請書

 青色申告の適用を受けようとする場合は、青色申告の承認申請書を所轄税務署へ提出します。設立第1期から適用を受けるための提出期限は、次の2つのうちいずれか早い日の前日までです。

  • 設立第1期の事業年度終了の日
  • 設立の日以後3か月を経過した日

 設立の時期と決算期の組み合わせによってどちらが早い日となるかが変わるため、設立時に必ず確認しておく必要があります。

 青色申告には、欠損金の10年間の繰越控除、少額減価償却資産の特例、各種の税額控除など、白色申告にはない特典が設けられています。特に設立初期は赤字となることも多く、その赤字を翌期以降に繰り越せるかどうかは大きな差となるため、設立時に必ず検討しておきたい届出です。

3.給与の支払いに関する届出

(1) 給与支払事務所等の開設届出書

 給与を支払う場合、給与支払事務所等を開設した日から1か月以内に、給与支払事務所等の開設届出書を所轄税務署長に提出します。法人の場合、役員報酬の支払いが生じるのが通常であるため、この届出書の提出が必要となるケースがほとんどです。

(2) 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 給与から源泉徴収した所得税は、原則として支払月の翌月10日までに毎月納付します。しかし、給与の支給人員が常時10人未満の場合には、申請により、その納付を年2回(1月〜6月分を7月10日まで、7月〜12月分を翌年1月20日まで)にまとめることができます。毎月の納付事務は負担が大きいため、対象となる場合は早めに申請しておくことを推奨します。

 なお、早くても申請した月の翌月に支払う給与分からの適用になるため、申請した月の分は原則どおり翌月10日までの納付となる点にご注意ください。

4.提出の検討が必要な届出

 例えば、以下の届出が挙げられますが、これらの提出は任意です。提出しない場合にはあらかじめ定められた方法が自動的に適用されるため、事前に検討する必要があります。いずれも、提出する場合の期限は、設立第1期の確定申告書の提出期限までです。

(1) 減価償却資産の償却方法の届出書

 減価償却の方法について、届出をしない場合には、建物・建物附属設備・構築物などを除き、定率法を用いることが定められています(「法定償却方法」といいます)。定額法など他の方法を選びたい場合に、この届出書を提出します。

(2) 棚卸資産の評価方法の届出書

 商品や製品などの棚卸資産の評価について、届出をしない場合には最終仕入原価法を用いることが定められています(「法定評価方法」といいます)。先入先出法や総平均法など他の方法を選びたい場合に、この届出書を提出します。

5.提出期限のまとめ

 ここまでの届出の提出期限を整理すると、次のとおりです。

※ 表は横にスクロールできます。

届出 提出先 提出期限
法人設立届出書 税務署 設立の日以後2か月以内
設立の届出 都道府県税事務所・市町村 自治体により異なる
青色申告の承認申請書 税務署 設立第1期の事業年度終了の日と設立の日以後3か月を経過した日のいずれか早い日の前日まで
給与支払事務所等の開設届出書 税務署 開設の日から1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 税務署 期限なし(申請月の翌月支払分から適用)
減価償却資産の償却方法の届出書 税務署 設立第1期の確定申告期限まで
棚卸資産の評価方法の届出書 税務署 設立第1期の確定申告期限まで

6.おわりに

 設立時の主な届出は以上のとおりです。なお、税務関係の届出とは別に、社会保険関係の手続きについても確認する必要があります。詳細は年金事務所や社会保険労務士等の専門家にご確認ください。

 また、実際の設立にあたっては、届出書を作成・提出する際に検討を要する部分が生じることがあります。例えば、役員給与の設定(損金に算入するための設計)、消費税・インボイス制度への対応、設立前に支出した費用の取り扱いなど、その内容は多岐にわたります。

 当事務所では、会社設立後の顧問契約や創業支援に対応しております。個別的なご相談やサポートも展開しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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参考法令等:法法57、121、122、148、法令29、31、51、53、所法216、217、230

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