勤務先やその親会社の株式を報酬として受け取る「株式報酬」を導入する企業が増えており、その一つにRSU(譲渡制限付株式ユニット)があります。特に外資系企業にお勤めの方の場合、外国にある親会社からRSUを付与されているケースが見受けられます。RSUは付与(Grant)されただけでは課税されませんが、権利確定(Vest)や売却の際には所得税の課税対象となり、確定申告が必要になるケースが少なくありません。本記事では、RSUについて個人に係る基本的な課税関係を具体例を用いて解説します。

1.RSUとは

 RSUという用語を聞いたことがある方は、日本ではまだ多くないかもしれません。RSUとは、Restricted Stock Unitの頭文字をとったもので、日本語では譲渡制限付株式ユニットといいます。

 Stock Option(SO/ストックオプション)やESPP(従業員株式購入プラン)と同様に、いわゆる株式報酬(会社が従業員等に対して自社の株式等を付与する報酬形態)の一つで、一定の要件を満たすことで、従業員等が勤務先やその親会社の株式を取得することができる制度です。

2.RSUの流れ

 まずは基本的な流れを確認しましょう。実際には各社の方針や規約等により異なる場合がありますが、大まかには以下の通りです。

(1) 付与(Grant)

 会社側が自社の規定等に基づき、従業員等にRSUを付与します。この時点では、従業員等は株式を取得しておらず、単に「将来要件を満たせば会社の株式をあげる」という約束を会社からしてもらったにすぎません。したがって、現物の株式はまだ有しておらず、株式を売却することもできません。

(2) 権利確定(Vest)

 一定要件(勤務期間や業績等が要件とされていることが多い)が満たされることで、従業員等は最終的にその会社の株式を取得することになります。これによって取得する株式は現物の株式なので、もちろん市場で売却することが可能です。

(3) 売却(Sell)

 (2)で取得した株式を売却し、その従業員等はその株式の売却収入を得ます。

3.RSUの課税関係

 2で確認した一連の流れについて、個人である従業員等への所得税の課税関係を確認しましょう。以下、「日本で勤務を行っている外資系企業の従業員の方が、外国にある親会社からRSUを付与された」という前提で、説明します。

(1) 付与(Grant)時

 この時点では、課税関係は発生しません。まだ会社と従業員等の間で約束をしただけであり、従業員等に何の利益も発生していないためです。したがって、付与(Grant)のみが生じた年については、RSUについては確定申告をする必要はありません。

【具体例】

日本にある外資系企業A社に勤める従業員Bに、A社の親会社である外国企業C社の株式を取得させるRSUが付与された。

Bの課税関係:課税関係なし

(2) 権利確定(Vest)時

 従業員等が株式を無償で取得することになるため、その時価相当額が従業員等の所得となり、給与所得として所得税の課税対象となります。したがって、RSUの権利確定(Vest)が生じた年は、その利益分について、確定申告の必要性を検討する必要があります。

 なお、この利益分の所得について、RSUの付与が国内の会社から行われている場合等は、勤務先で作成される源泉徴収票に含まれているケースがあるので、事前に勤務先にご確認ください。付与が外国の親会社等から行われており、源泉徴収票にその利益が含まれていない場合は、通常確定申告の必要があります。

 また、外国親会社から付与された経済的利益については国内の勤務先等から税務署へ調書が提出される制度があり、権利確定(Vest)時の利益はこの制度の対象であるため、税務署側でも把握される仕組みとなっています。

【具体例】

Bが一定要件を満たし、C社の株式を取得した。なお、取得株数は100株で、その日の時価は1株あたりUSD50、当日のレートはUSD1=JPY150であった。

Bの課税関係:100株×USD50/株×150JPY/USD=750,000円が給与所得として課税対象

(3) 売却(Sell)時

 従業員等に株式の売却収入が生じるため、その利益が譲渡所得として課税対象となり、20.315%(所得税等15.315%/住民税5%)の税率で課税される申告分離課税の対象となります。なお、株式の売却については、売却収入-(取得費+譲渡費用)の算式で計算しますが、この時の取得費は(2)の時価を使用します。したがって、RSUにより取得した株式の売却(Sell)を行い利益が生じた年は、通常確定申告をする必要があります。なお、外国の証券口座など、特定口座(源泉徴収あり)以外の口座で売却する場合は、通常自身で損益計算を行う必要があります。

【具体例】

Bが(2)で取得した株式全てを1,000,000円で売却した。なお、売却に際して手数料等の譲渡費用は生じなかった。

Bの課税関係:1,000,000円−750,000円=250,000円が譲渡所得として課税対象

4.おわりに

 基本的な課税関係は以上のとおり整理できますが、実際に申告に着手すると、実務上検討を要する部分が生じることがあります。例えば、Dividend Equivalentや外国税の取り扱い、国外勤務期間がある場合、使用するレートの種類、売却損が生じた時の申告方法、複数回の権利確定(Vest)がある場合など、その内容は多岐にわたります。

 当事務所では、RSUを始めとした株式報酬の申告業務について豊富な経験がございます。個別的なご相談や確定申告等のサポートも展開しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

参考法令等:所法28、36、228の3の2、措法37の11、所基通57の3-2

【免責事項】

  • 本記事は、執筆時点の法令・通達等に基づいて作成した一般的な情報提供を目的とするものであり、特定の取引や個別事案に対する税務上の助言を行うものではありません。税法の解釈・適用は個々の事実関係により異なり、また法改正等により内容が変わる可能性があります。実際の判断にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
  • 国外が関係する取引の場合、日本国内の法令だけでなく、国外現地での課税関係や租税条約も考慮のうえ、課税関係を検討する必要があります。
  • 本記事は、分かりやすさを重視するため、法令上の正確な用語や厳密な表現とは異なる、平易な表現を用いている場合がございます。
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